こんにちは、はまゆう不動産です
今年の4月に最高裁により、相続対策の一環で取得したマンションの路線価評価は認めないとする判決が下されました。
不動産を活用した相続対策のあらまし・・・
現金などの金融資産の相続税評価は、その金融資産の価値そのものになります。
つまり、現金が5,000万円や、株券等の有価証券を5,000万円分有していた場合は5,000万円がそのまま相続税評価額として計算されます。
一方、土地や建物等の不動産を所有していた場合は、購入価格ではなくその時の相続税評価額を評価額となりますので、例えば5,000万円で購入した不動産の場合、5,000万円を下回る評価額となることが一般的な為相続税を軽減できるという仕組みになります。
例えば、1億円の現金をお持ちの方が、茅ヶ崎市や平塚市で不動産を取得したとして相続税の評価額を想定する場合、路線価は公示価格(実際のお取引価格に近い価格)より20%程低い金額で設定される事が多い為、単純に8,000万円の課税評価となり
2,000万円の相続財産課税評価の圧縮ができる事になります。
また、建物の場合は更に経過年数による評価減が加わります。
資産の価値を下げる事によって、相続税を節税するのが狙いとなります。
今回の裁判の事案では、相続人が相続税対策として都内と川崎にマンションを1棟づつ合計2棟購入した価格が13億8,700万円でした。
相続人としては、一般的に利用されている路線価を元に相続財産の評価額を3億3,300万円にて計算し申告をした所、税務当局より評価の見直しを指摘され、2億4,050万円の追徴課税処分をくだされたという経緯になります。
今回の事案ですと、10億円程の評価の差が発生しておりまれなケースだと思います。
従来の不動産を活用した相続対策を否定するというものではないですが、現実的にあまりにも乖離した財産評価の場合、税務当局から待ったが入ることも有りうるになります。
いずれにしましても、ご相続が発生したら10ヶ月以内に相続税の納付を行う必要がございます。
相続財産の洗い出しを行い、相続人様との協議を経て、遺産分割協議書を作成しなければなりませんので、あっという間に時間が経過してしまいます。
ご相続を控えてらっしゃる方は、早めにご準備されていた方がよろしいかと思いますので、何かご不明な点がございましたら、お気軽にはまゆう不動産にご相談ください。