こんにちは、はまゆう不動産です。
不動産売却の際、売主様の告知義務というものがございます。
売却不動産について、売主様がご存じの事を買主様へお伝えするという項目で、その中には土壌汚染の可能性についての言及がございます。
以前ございましたのが、駐車場のお土地の売却依頼を頂戴した際現地調査を進めていく中で、以前ガソリンスタンドをそちらで営まれていた事が判明したケースがございました。
判明した経緯は、不動産調査の中の水道埋設管の調査時でした。
茅ヶ崎市ですと茅ヶ崎市本村、平塚市ですと平塚市西八幡に「水道営業所」がございます。
こちらに行けば、道路から宅地までどういう水道管が引き込まれているかが分かります。
いわゆる埋設管の調査と言いまして、同じく下水道と都市ガスも対象になります。
その水道埋設管調査を行った際に、埋設管図に「ガソリンスタンド 事務所」という表記が敷地内にあったことから分かりました。
売主様に確認しました所、お父様から引き継がれたお土地だったそうですが、先祖代々所有していたものではなく、お父様がどちらからか購入なさったという経緯で、売主様が記憶している中では、ずっと駐車場の形態であったとの事でした。
ガソリンスタンド等の危険物を取り扱う場所の場合、廃止するにしても行政に許可申請を行う必要がある為そういった資料がないか市役所に確認しましたが、かなり昔の事なので分からないとの回答でございました。
ただ、昔の航空地図があったので確認すると丁度敷地の真ん中あたりにタンクがあった事が分かりました。
以上の状況から、恐らくガソリンスタンドを廃業しタンクも撤去している様ですが適法に処理してるかは不明の為、売却する際には土壌汚染の調査を行う必要があり、汚染があった場合は、土壌改良又は改良費用の負担が生じるであろうと推測されました。
念の為土壌汚染の調査と土壌改良の費用の概算見積を依頼しましたがかなりの経費が掛かりそうだった為、売主様と協議を行い今回はいったん売却を保留し、しばらく現在のまま運用を続ける事に致しました。
今回はかなりレアなケースですが、もし知らずにお引渡しし、その後土壌汚染等が発見されますと保証の必要が生じる事もございます。
特にお土地の売却の際には従前の利用形態まで一度ご確認をお願いできましたらと存じます。
もしご不明の場合は、市役所に経緯を伝えると、資産税課には過去の航空地図を保管している場合があり、そういったものを参照する事も可能です。
何かその様な事でお困りの際は、お気軽にはまゆう不動産までご連絡ください。