こんにちは、はまゆう不動産です。
不動産売却の際、まず価格の査定を行い販売価格を決定する事と並行してどの不動産業者と、どういった媒介契約を締結するかを決定する必要がございます。
媒介契約は3種類
1.一般媒介契約
複数の不動産業者と契約が可能です。
不動産業者から売主様への報告の義務や、指定流通機構への登録の義務もございません。
2.専任媒介契約
不動産業者1社との契約になります。
例外的に、売主本人が見つけた相手に限り、売買契約が可能です。
不動産業者からは14日以内に1回以上の報告、指定流通機構へは、媒介契約から7日以内に登録する義務がございます。
3.専属専任媒介契約
不動産業者1社との契約になります。
売主本人が見つけた相手との契約も、不動産業者を媒介業者として契約する必要がございます。不動産業者からは7日以内に1回以上の報告、指定流通機構へは、媒介契約から5日以内に登録する義務がございます。
以上の様な特徴がございますが、当社でご売却をご依頼頂く場合は、2.専任媒介契約のご検討をお願いしております。
当社のモットーは、売主様側のエージェントとして、売主様のご要望を二人三脚で叶えていく事でございます。その為には、売主様と共通認識を持って売却活動に注力していきたいと考えておりますが、一般媒介契約の様に他の不動産会社様が同様の立ち位置でいらっしゃる場合は、当社が目指しているご関係の構築が難しいと感じるからです。
専任媒介契約、専属専任媒介契約に関しましては、期間が最長3ヶ月です。
当社ではその期間内にご契約を達成できる様に、最大限の努力してまいりたいと思っております。
※もちろん、お急ぎの場合や逆に期間はかかっても良いから、売買条件を優先する場合もございますので、その際はご要望に応じたプランニングをご提案しておりますので、お気軽にご用命ください。
多くの方にとって、不動産売却は初めてのご経験だと思います。
安心して任せられる会社とご縁があります様に、もしご検討されている方がいらっしゃいましたら、お話だけでも聞いてくださる機会を頂戴できれば幸いでございます。