こんにちは、はまゆう不動産です。
先日、土地の査定依頼を頂戴いたしました。
ご相続で手に入れたお土地を売却したいというご希望です。
簡単に概要をお伝えします。
土地:約700㎡/約211坪
交通:駅から徒歩5分
第一種低層住居専用地域 建蔽率60% 容積率150%
道路:北側 開発道路(私道)幅員約4m
南側 2項道路(私道)幅員約5m
設備:上下水道 都市ガス いずれも南側道路より引き込み
現状:更地
売主様から、保証や細々した手続きは出来るだけ簡略化したいというご要望がありました
であれば、一般の方へのご売却というよりも宅地分譲業者様への販売の方が良いのではと、協議をしております。
尚、一般の方へのご売却の場合、契約不適合責任という、引き渡した後の保証を3ヶ月程売主様にご負担頂くことが通例です。例えばお引き渡し後、買主様が建物を建築しようと土地を掘ったところ、地中からコンクリートの大きな障害物が発見された。この場合障害物を取り除く義務が売主様に発生します。
また、私は経験がないですが、何らかの理由で地盤が陥没してしまったという場合も、修復する必要が生じます。
当社では、査定依頼を頂戴しましたら、謄本の取得や用途地域等の確認を市役所で行います。
今回のお土地も、接している道路が2つとも私道の為、道路管理課、上下水道局に確認し通行・埋設管掘削の承諾書を取得する必要がありそうでした。
承諾書がない場合、新たに建物を建築する場合に上下水道・ガスの引き込みができない場合があるからです。
北側の道路は開発道路といって、宅地分譲を行う為に当時作られた道路です。
したがって、その作られた道路に接している方々が持ち分を持っているので比較的容易に取得できそうでした。
一方少し問題があるのが南側の道路でした。
登記簿上の現所有者への所有権移転がなんと大正となっています・・・
これは確実に相続人がいるケースです。
こういう場合、相続人の方から書類を頂戴する必要がありますが
大正というと戸籍を追っていくのもかなり大変な作業になりますので
目下どういう方法があるか、専門家と協議を進めている最中です。
また、結論がでましたら、ご報告申し上げます。
不動産は本当に一軒一軒違いといいますか、クリアしなければならない課題が違うので売主様とのヒアリングが非常に大切だなと、いつも考えさせられます。
もし、お手持ちの不動産で、ご売却を検討されていらっしゃる方がいましたら実際にどういう手続きが必要なのか、事前にお調べなさる事も有効だと思います。
当社では、そういうご相談も大歓迎でございますので、お気軽にご連絡頂戴できましたらと思います。