こんにちは、はまゆう不動産です。
平塚市にある神奈川大学の学部移動に伴う売却が進んでいるようですね。
広大な敷地ですから、今後の開発はどうなるのでしょうか。
民間の土地取引になり自由に相手先を選定できますが、くれぐれも近隣住民の方への影響を鑑みた売却先になる事を祈るばかりです。
もう今年も残すところ後わずかとなり、来週の日曜日が1日1日ですね。
さて、我々不動産業者のあるあるですが、1月1日と聞くと、固定資産税の起算日をイメージしてしまいます。
どういう事かと申しますと、固定資産税の負担は1月1日にその不動産を所有している方へその年1年分の請求をします。という仕組みになります。
従いまして、その年の2月1日に不動産売却をし所有権移転をしても、その年の固定資産税の請求が6月頃お手元に郵送されてきますので、支払う必要があります。
茅ヶ崎市・平塚市の戸建てですと、土地の広さや建物築年数やエリアによって違いますが概ね10万円前後は年額の支払いがありますので、不動産売買の際には日割り清算を行いお引渡しをします。
例えば6月1日に所有権した場合は
売主様負担分 1月1日~ 5月31日迄 151日分
買主様負担分 6月1日~12月31日迄 214日分
所有権移転する日迄の分を売主様ご負担分として、365日分の151日を売主様、365日分の214日を買主様として計算します。
お引渡しの際に、買主様ご負担分の固定資産税清算金を、買主様より頂戴し行政へは売主様から全額お支払いをして頂くことになります。
尚、その年の固定資産税額が決定するのは、毎年4月1日となります。
ご注意いただく必要があるのは、1月1日~3月31日の間に所有権移転する場合です。
固定資産税の税額は、毎年4月1日に発表になる為、上記期間で清算する場合は前年の固定資産税額を基準として清算致します。
土地の評価替えによって、本来はより多く清算しなければならなかったというケースもあり得ますので、場合によっては税額が確定してからの清算という方法を選択する事もございます。
まとめますと
・固定資産税の支払いは売主様が行う。
・買主様からは、引き渡しのタイミングで日割り清算を行う。
・1月1日~3月31日迄の引き渡しの場合は、その年の固定資産税額が確定していないので注意が必要
当社では、売主様がご不安にならない様、契約やお引渡しに先立ちまして金銭の明細等を作成し手続きを進めて参りますので、ご安心下さい。