こんにちは、はまゆう不動産です。
早いですね。年が明けてスーパーに行くともう七草粥セットが沢山並んでいました。
節分にバレンタインデーとこれからイベントが目白押しで、毎年の事ながら慌ただしいな~と感じています。
さて、本日は良く広告で見る「仲介手数料最大無料」についてお話ししたいと思います。
仲介手数料とは・・・
不動産取引の際に、当社がお客様から頂戴する費用です。
計算式は宅建業法で定められています。 成約価格の3%+6万円 別途消費税
例えば3,000万円の物件の場合仲介手数料は1,056,000円です。
3,000万円×3% +6万円 消費税1.1%
お客様は大幅なコストカットになりますが、不動産会社から見れば貴重な収入源がなくなってしまいますし、広告費や販売活動を支払いどうやって利益を確保するのでしょうか。
詳しく見ていきましょう。
●両手仲介の場合は仲介手数料が無料になる●
不動産取引の仲介では、売主様と買主様と双方の仲介を一社にて行う事が可能です。
双方の仲介で取引を行うことを、両手仲介と申します。因みに、売主様または買主様どちら一方の仲介を行う場合は片手仲介と申します。
両手仲介の場合はどちら側からも仲介手数料を受領できる為
片側からの仲介手数料を無料にしても、利益を得る事ができます。
不動産売却の場合は、買主様からだけ仲介手数料を受領し売主様の仲介手数料を無料にするという方法です。
●片手仲介の場合は仲介手数料が半額になる●
片手仲介(買主様側と売主様側と両方に不動産会社が仲介する場合)の取引の場合は、片側からしか仲介手数料を受領できないので、この場合は仲介手数料が半額になるようです。
実は、こういう仲介会社を経営している方とお話をする機会がありました。
その方によると、仲介手数料の割引を売りにしている為、経費を削減する必要があるので
駅前ではない立地にお店を構えているそうです。これは当社も一緒だなと思いました。
後、お客様から頂戴する仲介手数料が少なくなくなるので、数をこなさなくてはならないと仰っていました。
この点については、当社の理念とは乖離が生じます。
現在は、メルカリやヤフオク等個人間売買が可能な時代です。
不動産売買も売主・買主間での所有権移転は可能なので
必ずしも仲介会社を通す必要はございません。
ただし、車や商品とは違い、不動産は個別要因が大きくきちんと調査を行い買い求めないと、建物を再建築する事が出来ない、または難しい等の問題を抱えてしまう事があります。
住宅ローンを利用する場合は個人間売買だと受付が難しい金融機関がほとんどだと思いますから、現実的には現金売買に限られますが。
値引きを売りに集客を行い、契約件数を追求して売り上げを作っていく方法も経営方針として正しと思いますが、あくまでも目指さなければならないのは売主様にとって納得頂ける価格(手残り金額)で安心安全な取引を実現する事ではないでしょうか。
当社は「お客様の為」ではなく「お客様自身の立場になって取り組んでいく」姿勢で一球入魂で取り組んでおります。
したがいまして、売主様にとって、契約を進める為に仲介手数料の減額やその他当社として行う必要が生じる事項ならば、喜んで取り組ませて頂いております。
これだけ情報化社会になり、個人個人が情報発信できる時代になりましたので誠実にそして正直に商売を営む事が、唯一お客様に信頼を頂ける方法だと思います。
色々な企業があり、色々なサービスが存在します。良い悪いはお客様が求める項目により変化しますから、それを見極めるには、複数社話を聞いてみて、その上でご自身の要望を叶える事ができるのはどこなのかを、判断なさるのがよろしいのかと思います。
勿論、茅ヶ崎市・平塚市の不動産売却について当社は自信をもって取り組んでおりますので是非ご検討の一社に加えて頂けますと幸いでございます。