こんにちは、はまゆう不動産です。
先日ご相談頂きましたのは、ご相続がうまくいっていないケースでし
た。
土地の所有者が亡くなり、その土地上に建物を建築して
住んでいるのが相続人の一人。
その他、相続人は2人おり通常でいけばその住んでいる相続人が
他の相続人の法定相続分を買い取る形がスマートだと思います。
ただ、今回のケースは存命の間に被相続人と建物所有者の間に
軋轢が生じてしまい、話し合いでは解決できない状況になってしまい
ました。
お互いに弁護士を立てて、調停を行う必要が生じ、
当社は土地の査定報告書を作成させて頂きました。
こういうケースは決して珍しいケースではない為、
もし可能でしたら、生前に司法書士に依頼し法的に有効な
遺言書の作成をお勧め致します。
遺言書があっても、遺留分という相続権はありますが
遺言という強い意志がある為、相続への交通整理は圧倒的に
早くなります。
相続でお困りの事や、近い将来相続が発生するので詳細が知りたいな
どお困りの事がございましたら、お気軽にご相談ください。