こんにちは、はまゆう不動産です。
先日、遠隔地にお住まいの方が、茅ヶ崎市にある不動産を売却なさいました。
お父様がご所有されておりましたが、お亡くなりになりお母さまとお姉様それからご本人との3名様で共有の不動産でございました。
既に今回の売主様とお姉様は独立されていて、お母様のみがお住まいでしたがお一人で暮らすには広すぎる為、近くの賃貸マンションにお引越しになられていました。
空き家になりしばらく時間が経過していたので、建物を利用するのは難しいでしたから古家付きの土地にて売却する事に致しました。
お母様とお姉様は同じ茅ヶ崎市内にお住まいでしたが、今回の売主様は大阪にお住まいだったので、電話・メールで打ち合わせし書類は郵送し手続きを進めていました。
不動産売却の場合、売主様は基本的に契約や決済の場には、ご出席いただく必要がございます。最近は宅建業法の他、犯罪収益移転防止法も加わり本人確認が非常に厳格化しています。
しかし、今回のケースの様に遠隔地にお住まいで、お仕事があられる売主様の場合はなかなか対応が難しいのが現実ですので、今回はお母様に代理人としてお手続きをお願い致しました。
【代理人を立てる時に必要な書類】
① お母様宛の委任状
② 委任する方の実印と印鑑証明、身分証明の写し
当社にて、①の委任状を用意し、売主様へ郵送いたしました。
そちらに署名と実印で捺印を頂き、②の身分証明と合わせてご返送頂きました。
これで契約行為はお母様とお姉様がご出席いただければ手続きが可能になります。
今回のご契約の際には、委任状はございましたが、ご自身で契約書に捺印なさりたいとの事でしたので、契約書類を郵送し、ご捺印を頂きました。
こういう対面ではなく郵送で契約手続きを行う事を「持ち回り」と申します。
通常、売主様側にて署名捺印を行い、その後買主様にて署名捺印を行い手付金を売主様へお振込み頂く場合が多いです。
さて、契約も終わりあとはお引渡しでございます。
委任状はございますが、お引渡しの場合は司法書士により事前の本人確認と所有権移転の委任状の取得がございます。
事前に、司法書士から売主様へご連絡を差し上げ、売却の意思確認を行います。確認がとれましたら、郵送(書留)で必要書類をお送りし権利書や印鑑証明と合わせてご返送頂きます。
こちらの手続きが終了しましたら、お母様とお姉様にご出席いただき決済が可能になります。
まとめますと
・売主様がご出席しなくとも、委任状で代理人を立てて売却が可能
・事前に書類を用意頂く必要があるので、計画的に進める必要がある。
当社では、よくご相続案件で遠隔地の売主様とのお取引も行っております。最近は海外在住の方(昨年はシンガポールと台湾のお客様でした)からのご依頼が増えております。
どういったご内容でも、茅ヶ崎市や平塚市の不動産の事でしたら、フットワーク良く対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。