こんにちは、はまゆう不動産です。
不動産売却時に、売主様にお支払い頂く費用がございますが本日はいつ頃その費用を支払わなくてはいけないかお話させて頂きます。
1.販売開始時
・ハウスクリーニング費用
・リフォーム費用
・家財道具の撤去費用
中古戸建てや、マンションの場合に不動産の状態によっては
上記を行い、バリューアップを行うケースがございます。
・土地測量費用
・建物解体費用
主に、土地の売買の際必要になる費用です。土地の測量については、分筆を前提に行う測量と現況の土地の広さを確認する測量では費用と日数が違って参りますので目指す方向性によって、お見積りを取得し確認頂きます。
いずれの費用については、必ず掛かる費用ではなく、お客様のご所有不動産の状態によって費用が掛かる場合が想定される項目とご認識下さい。
2.契約時
・仲介手数料 半金
・印紙代
・印鑑証明の取得費用
契約時にお支払い頂く費用でございます。
・仲介手数料 成約価格の3% +6万円 別途消費税
例えば、仲介手数料100万円だった場合、半分の50万円を契約時に頂戴致します。別途ご用意頂いても構いませんし、契約時に買主様から頂戴する手付金からお支払い頂いても問題ございません。
・印紙代
契約書に貼付します。郵便局で購入する必要があり、成約する物件価格によって金額変化します。現在は軽減措置があり下記となっております。
1,000万円を超え5,000万円以下は 1万円の印紙
5,000万円を超え1億円以下は 3万円の印紙
茅ヶ崎市や平塚市の一般的な住宅用地の不動産売買の場合
このケースになります。例外的に、大型の不動産やビル・マンション一棟物件の場合は印紙代が6万円という場合もございます。
・印鑑証明の取得費用
売主様の証明の為にご用意頂くものです。発行3ヶ月以内になりますので、売買契約が決まりましたら市役所の窓口で取得願います。
3.決済時
・仲介手数料 残金
・抵当権抹消費用
・住所変更登記費用
・仲介手数料 残金
仲介手数料の残金をお支払い頂きます。こちらも、売主様が買主様より受領する残代金からお支払い頂いても構いません。
・抵当権抹消費用
・住所変更登記費用
こちらは、住宅ローンの抵当権を抹消する必要があったり登記簿上の住所が、現住所と異なる場合は一度現住所に登記を変更してから所有権移転を行う必要がございますので、その費用となります。
決済時に、司法書士が参りますのでその際にお支払い頂きます。
抵当権の設定がなく、住所移転登記も発生しない場合はお手続きする必要はございません。
4.確定申告
不動産売却において、譲渡益が発生した場合は申告する必要が発生します。
上記が大まかな流れになります。当社で仲介させて頂く場合は、お金の流れも含めまして契約や決済等イベントの前に、都度ご説明しご不安がない形でお手続きを進めさせていただいております。
何かご不明点な点がございましたら、お気軽にご相談ください。