こんにちは、はまゆう不動産です。
生前贈与と相続のルールが65年ぶりに大改正されます。生前贈与を使った相続税の節約術に大きな変更がございます。
ポイント:生前贈与への相続税 相続財産への加算期間を相続3年前から7年前へと延長
贈与税には、年間110万円迄の贈与ならば非課税となる控除額がございます。これを利用して、毎年110万円づつ相続人へ相続し、10年間で1,100万円分の相続財産の圧縮をする方法が定番です。
不動産の場合ですと、持ち分を移転する方法で生前贈与を行う形で、例えば毎年持ち分10分の1づつ所有権移転する様な方法です。
ただし、もともと亡くなる直前に贈与して相続税から逃れることを防ぐため、相続開始3年前(つまり死亡3年前)以内の贈与については、相続財産に加算して相続税を課税する「持ち戻し」とう制度があります。この「持ち戻し」期間が3年から7年に延長され相続財産評価が増えるという事になりました。
例えば、相続発生前10年間、毎年110万円を生前贈与していた場合、従来は相続が発生した直近3年間分(330万円分)は相続財産に「持ち戻し」されました。
ところが、新ルールが適用される2024年からは、直近7年前(770万円から100万円を控除した670万円分)が「持ち戻し」されます。
生前贈与を行う場合、複数の相続人へ行う事が多いので、2人だと680万円、4人だと1,360万円の違いですから、結果大きな増税につながります。
今後の節税対策としては、上記の対象とならない被相続人つまりお孫さんへの110万円迄の贈与は変更が無い為、こちらは継続して贈与を行う。また、お子さんやお孫さんへ住宅(省エネ住宅等一定の建築物の条件あり)資金を贈与する場合最大1,000万円迄は非課税という制度があります。金額もかなり大きいので、利用する方が多い制度です。
また、枠が大きい制度として、教育資金の一括贈与は最大1,500万円迄非課税です。
こちらの制度も政府の子育て・教育支援を重視する方針を鑑みて2026年3月末迄延長されました。
年齢制限が30歳迄に教育資金として活用制限がありますが、お孫さんも対象になる為、計画的に利用すれば使い勝手の良い制度ではないかと思います。
税制は複雑な要素が多く、不確定な申告をすると後々追徴課税で大きな出費をするケース等を耳にします。
当社では、専門家を交え入念に検証を行い手続きを進めておりますので何か相続や不動産の活用についてご不明点がございましたらお気軽にご相談ください。相談無料・秘密厳守にて承っております。