こんにちは、はまゆう不動産です。
茅ヶ崎といえば茅ヶ崎出身の桑田さん率いる「サザンオールスターズ」ですよね。地元なので、皆さん思い入れがあると思いますが、「サザンタクシー」なるものがあるんですね。えぼし麻呂のコスチュームを纏った運転手さんが、サザンの曲をかけて送り届けてくれるそうです。茅ヶ崎に住んでいても知らない事は沢山あるなと思いました。
さて、年が明けましてそろそろやって参りました確定申告の時期です。不動産に関わる税金 ①取得したとき ②売った時 ③持っているとき ④貸しているとき 大きくこの4つになるかと思いますが、②売った時 ④貸しているとき この2点は確定申告に関わってきます。
②売った時
売却をして譲渡所得が発生した場合、申告を行う必要がございます。長期譲渡所得(所有期間5年超)ですと約20%、短期譲渡所得(所有期間5年)だと約40%の税率になります。居住用財産の3,000万円の特別控除を利用なさる方が多いですが、事業用の場合やセカンドハウスでの利用の場合は特例が適用になりませんのでご注意下さい。
④貸しているとき
不動産賃貸業の収入がある方は、申告が必要になります。アパート経営、駐車場経営、借地 等が該当します。分譲マンションの一室を貸しているといった場合でも、所得があれば申告する必要がございます。申告し、経費を計上して納税の必要があるかどうか税務署に確認しておけば将来、所有の不動産を売却する際に、税金を納める際にもスムーズに手続きが行えます。
その他①取得したとき ③持っているとき については、また別途ご説明差し上げたいと思います。
不動産の場合、色々な方面に影響が及びますので、買ったり売ったり貸したり、権利を移動する場合は、事前に確認が必要になって参ります。
何かご不明な点がございましたら、お気軽にはまゆう不動産までお問い合わせください。