こんにちは、はまゆう不動産 森本です。
2022年ももうあと僅かですね。
今年生まれた子供の名前ランキングですが、男の子は「蒼(あおい)」と「凪(なぎ)」が同数1位
女の子は「陽葵(ひまり)」が2年ぶり2回目の1位になったそうです。
その他の順位も「蓮」や「湊」、「凛」等一文字が目立ち、時代でしょうかジェンダーレスな命名がに感じました。
さて、不動産売却に際して、売主様からよく「消費税はかかりますか?」ごご質問を頂きます。
結論から申し上げますと、居住用の自宅を売却する場合は非課税です。消費税は掛かりません。
正確には、土地はもともと非課税です。建物を売却する場合に用途が関係します。
先に申し上げました通り、自宅を売却する場合は居住用の売却という事で消費税は非課税になります。しかし、例えば個人の方が所有されているアパートを売却なさる場合は、事業用の不動産売却にあたりますので、消費税が課税されるので注意が必要です。
その他、売却にまつわる税金といえば譲渡所得税がございます。
不動産売却に際して利益が出た場合です。
不動産を手に入れた金額が、今回売却した金額より少なかった場合は、差額が利益とみなされますので、その利益に対して課税されるという仕組みです。
また、ここでややこしいのですが、不動産を手に入れた価格と、売却した価格が同一の場合は利益が出ていない様にみえますが、建物の場合減価償却を考慮しなければならないという点があります。
土地は年月が経過しても影響を受けませんが、建物は経年的に劣化する為毎年価値を減少しましょうという考えですね。
例えば3,000万円の価値の建物を10年後売却した場合は、毎年の減価償却費が仮に100万円だったと想定すると、10年後の建物の価値は3,000万円ではなく、2,000万円となります。
不動産を手に入れた金額と同一の金額で売却した上記事例に当てはめますと、税務上は1, 000万円の利益がでたという結果になります。
※あくまでも税務の話ですので、実際の査定方法とはまた異なります。
尚、居住用の不動産を売却した場合は、一定の条件がございますが、利益が3,000万円までは非課税にする特例や、売却費用(登記費用、仲介手数料、測量費用等)を経費計上して利益を圧縮する等の方法がございます。
税務は特に専門性が高くお客様の状況によって判断が難しい場合が多い為、詳しくは私共も一緒になり税務署や専門家に相談上、確認しながら進めて参りますのでご安心ください。
その他、不動産にまつわるお困りごとがございましたら、お気軽にはまゆう不動産までご相談ください。