こんにちは、はまゆう不動産です。
前回に引き続き重要事項説明書についてご説明します。
1.土砂災害警戒区域等
宅建業者は、取引する土地・建物が①造成宅地防災区域②土砂災害警戒区域内③津波災害区域内にあるときは、その旨の説明をします。
① 造成宅地防災区域
宅地造成工事規制区域外で、宅地造成に伴う相当数の居住者等に危害が生じる恐れが大きい一団の造成宅地の区域
② 土砂災害警戒区域等
・土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生じる恐れがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の設備が行われます。
・土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
③ 津波災害警戒区域
・津波が発生した場合には、住民その他の者の生命または身体に危害生ずる恐れがあると認められる土地の区域。
2.水防法に基づくハザードマップ
「水防法に基づくハザードマップ(洪水、雨水、出水(内水)、高潮)で、かつ市町村が提供しているもの」の有無と、該当している場合、場所をマップに落とし込み、説明します。
今回はここ迄です。
今回は主にその不動産が位置する場所の災害危険度の説明です。高低差があるような土地の場合、造成宅地防災区域や土砂災害警戒区域は特に注意して調査を行います。
茅ヶ崎市と平塚市共に、津波災害警戒区域の指定はございませんが藤沢市は指定されており、今後それに追随していくのではとの見方がされています。
また、茅ヶ崎市の西部(柳島海岸や中島 等)や平塚市の東部(千石河岸 等)は相模川に近い為、洪水等のハザードマップ内に位置します。
上記の事項を不動産売却時の重要事項説明時点において、資料を揃え説明を行います。