こんにちは、はまゆう不動産です。
前回に引き続き不動産売買契約時の、重要事項説明書についてご説明します。今回は、アスベスト(石綿)と建物の耐震 住宅性能評価です。
1.アスベスト(石綿)と建物の耐震
(1) アスベスト
① アスベスト使用調査記録の有無
売主様や分譲マンションの場合は管理組合に確認し、建物にアスベストの有無を調査したどうかの記録を確認します。調査の記録がない場合は、「無」となります。尚、この項目に「無」とある場合は、アスベストが使用されていないという意味ではないので、ご注意ください。
② アスベストの使用規制
アスベストのうち、特に吹き付けアスベストは粉じん飛散による健康被害が指摘されており、1975年にアスベストの吹き付け作業は原則禁止されています。また、一戸建住宅の屋根・外壁等に使用されていたアスベスト含有建材はアスベスト成型板といわれ、非飛散性のアスベストです。アスベスト成型板は、切断、破壊などをしない限り、大気中に飛散することはありませんので、健康被害の心配はないとされています。しかし、物理的に破壊した場合はアスベストを飛散させる為、購入後建物の再建築を行う場合の解体工事の費用が割高になる場合があり注意が必要です。
(2) 建物の耐震診断
① 耐震診断の有無の説明
売主様は建物が旧耐震基準で建築されている場合専門の資格のある機関が行う耐震診断を受けているかの有無を記載します。もし「有」の場合はその内容を説明します。
(3) 住宅性の評価
建物の耐震性、耐火性、高気密性、高断熱性等のセールスポイントを客観的に判断できる様に設けられた制度です。
設計住宅性能評価・・・設計図書の段階の評価
建物住宅性能評価・・・施工段階と完成段階の検査を経た評価
上記の2種類があります。
今回はここ迄です。
アスベストの含有については、古くから社会問題になっており居住期間に健康被害が発生するような事案の経験はございません。ただ、解体作業においては逆に建材に使用されていることが多く飛散防止の為に、安くない費用と相応の期間が通常の解体作業とは別にかかるケースが多くなっています。
また、耐震補強工事は梁や筋交い、金物の追加等建物の主要構造部に変更を及ぼす工事になり、費用も高額になります。旧耐震基準で建築された建物を、不動産売却の際に耐震補強工事を行うという事は難しいと思いますから、そういう場合は価格での調整を行う事で付加価値を付けます。
当社では、取引する不動産によって、重要になる項目は変化するためケースバイケースで売主様にアドバイスや助言を行っておりますので何かご心配事項がございましたら、お気軽にお尋ねください。
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