こんにちは、はまゆう不動産です。
本日は、相続登記の法改正についてです。
2024年4月1日から登記法が改正され「相続登記」が義務化されます。相続登記とは、ご両親が亡くなって残された財産に不動産があった場合その名義を相続人に書き換える事です。今回の改正では、不動産を取得した相続人は、相続の開始を知り、かつ自分が不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、法務局に申請する義務を負います。
正当な理由なしに申請を行わないと、10万円以下の過料が科せられます。
法改正の背景には、長い間登記されずに放置された結果「所有者不明土地」が急増している問題があります。所有者不明土地は、震災復興や公共事業の妨げになり、その対策として今回の義務化がある様です。
確かに、先日調査をした土地でも、接道している道路が私道で複数の方が所有されていました。建築基準法上の道路認定がありますが、売買を行う場合は、通行掘削許可の書類を私道の所有者から取得する必要があり、登記を確認した所持ち主の一人が昭和20年代に所有権を取得していました。当然登記名義人から相続が発生しており、書類の取得は難航しています。
司法書士や弁護士の先生に依頼して職権で何とかなるものではなく、法定相続人をたどってい行く必要がある為、相続登記をしないまま相続を重ねると、関係人が捕まらず手続きが止まってしまっている案件が随分あるように思います。
すべての不動産の登記情報が正しくなるのは、まだまだ先にはなりますが、実務を担当している者としては、歓迎する改正です。
恐らく、ご相続のタイミングでは司法書士の先生と関わると思いますから今後は登記についてのご案内が追加されていくと思います。
尚、一般論ですが円満な相続をするには、不動産は共有名義にしないというものがあります。
共有名義の不動産をめぐって起こりうる問題①売却するかしない ②売却価格 ③収益を上げる方法 このような局面に、協議が整わず意思決定ができない事があります。
また、不動産投資と言えばアパート経営ですが、収益を上げる為には貸主として積極的に関与する必要が生じますから、そういう意味においても単独所有をお勧めしています。
湘南エリアでも屈指の人気を誇る茅ヶ崎市、平塚市ですから全国的に言われている空き家問題とはいえ、件数はあまり無い様に思います。需要のある土地ですので活用をなさっていない不動産をお持ちでしたらお気軽にご相談ください。
無料にて不動産査定を承っておりますので、売却価格のご相談・活用方法についてもご提案させて頂きます。
時代の流れに置いて行かれない様に、日々情報収集を行い売主様にご提案出来るよう致しております。
茅ヶ崎市や平塚市の不動産について、気になる事がございましたらお気軽にご連絡下さい。相談無料・査定無料・秘密厳守にて承っております。