こんにちは、はまゆう不動産です。
2022年のビール類(ビール、発泡酒、第三のビール)のシェアでアサヒビールがキリンビールを抜き3年ぶりに業界トップに返り咲いたことが分かったそうです。
2023年のシェア争いの行方はどうなるんでしょうか。
コロナ感染者数が依然として高止まりしていますが、飲食店への客足は戻りつつあるので、飲食店への露出を強化し、小売り店へも営業をかける戦略の様です。キリンが奪還するのか、アサヒがV2を達成するのか年末が楽しみであります。
さて、本日は不動産売買契約における契約解除条項についてです。
不動産売却を行う際、売買契約を締結しますがどうしても契約後取り消す場合は通常下記が考えられます。
1.手付放棄による解除
契約にあたり、買主様から売主様へ手付金が交付されます。売主様又は買主様はその相手方が「履行に着手」するまでの間は買主様はその手付金を放棄し、売主様はいったん手付金を返却しそして手付金と同額を差し入れて契約を解除する事ができます。
2.住宅ローン利用特約等の条件に基づく解除
買主様が住宅ローンを利用する場合、万が一銀行から否認された場合は、ある一定の期日までは、白紙解約する事ができるという特約を付けます。また、売主様側の買替の場合は、購入物件の契約に売却が出来なかった場合は契約を解除できるといった特約を付けます。
3.違約解除手付解除期日を過ぎた後、契約を解除する場合は契約書に定める違約金を相手方に支払って契約を解除する事ができます。違約金は売買代金の10%程度の設定の為、3,000万円の物件でしたら300万円が違約金となります。手付金が100万円だった場合・・・
買主様が違約解除する場合:手付金を放棄し、さらに200万円を差し入れて契約を解除
売主様が違約解除する場合:手付金を返却し、さらに違約金300万円を差し入れて契約を解除
上記の流れになります。
その他、土地の契約の場合、確定測量を行う場合や越境を解消する事が条件の場合、その条件が成就されない場合は契約解除にするといった特約を付す場合もございます。
あくまでも、契約自由の原則がございますので、売主様・買主様どちらか一方があまりにも不利にならない状況であれば、自由に条件を決定する事が可能ですので、具体的には都度お打ち合わせをし、決定して参ります。
今回はここ迄です。
現在は、茅ヶ崎市や平塚市の不動産市況は非常に好調に推移しています。不動産売却をご検討のお客様は、お気軽にご連絡ください。
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