こんにちは、はまゆう不動産です。
地方銀行最大手の横浜銀行が、神奈川銀行を子会社化するそうです。驚きました。どちらも地元の銀行なので良く利用させて頂きます。特に横浜銀行は住宅ローンの依頼でお取引する事が多い銀行なので、今後どういった動きになるのか気になりますね。
どうやら子会社になる神奈川銀行は店舗名はそのままの様です。恐らく今後は支店の統廃合等が進み、効率化されていくと思われます。
低金利の長期化や人口減少で地域金融機関の収益力が弱くなっているので今後も地方銀行の統合は進んでいくようです。
さて、本日は不動産売買契約における契約不適合責任についてです。
令和2年3月31日迄は「瑕疵担保責任」と言われていましたが、民法が改正され呼称が変わりました。売主様が引き渡した物件が、種類・品質・数量に関して、契約の内容に適合していない場合、適合するようにしなければならないというものです。下記に整理します。
売主様の責任:目的物に「契約不適合」があった場合、適合するよう にする責任がある。
買主様の救済要件:「契約不適合」について、買主様に責任がない事。
買主様の救済方法:●修理をする ●修理しない場合は減額請求ができる。●損害賠償請求ができる。しかし、売主様に責任がない場合はできない。●場合によっては契約を解除できる。
例えば、雨漏りが発生した場合は、売主様は修理をする必要があります。もし、その雨漏りが買主様に原因がある場合は修理の必要がありません。
もし、雨漏りがどうしても修理できない場合は、売買代金の減額をするか、または契約を解除する事ができます。経験がありませんが万が一売主様が屋根が破損している事を知っていて、黙って引き渡した場合は、損害倍層請求をされてしまう可能性もございます。
通常「契約不適合責任」は、個人売買の場合は引き渡しから3ヶ月の期間と定める事が多いです。もし、売主様が宅建業者の場合は引き渡しから2年以上となりますので、買主様は安心です。
不動産売買契約に関する決まり事は普段身近なものではないので、売主様は事前にチェックしておくと良いと思います。
当社では、契約書類のひな形を事前に確認頂くようしておりますのでご不明点がございましたら、お気軽にお尋ねください。
相談無料・査定無料・秘密厳守にて承っております。