こんにちは、はまゆう不動産です。
ついに、新型コロナウィルスが5月8日より季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げる事が正式に決定しました。これからは公費での支援が段階的に縮小になるそうです。ワクチンも無料だったのが必要な人には無料という運用に変化するようです。
あとはこの慣れ親しんだマスク生活はどうなるんでしょうか。各種イベントの収容上限も廃止されますし、従来の生活に戻るような気配です。飲食業や音楽業界については心待ちにしていた状況でしょうから良かったと思いながらも、これからの感染症対策は個人に委ねられるでしょうから自衛するしかありませんね。
さて、本日は媒介契約についてです。
マンションや土地建物の売買を宅建業者に依頼する場合は媒介契約を締結するのが一般的です。我々宅建業者は、媒介契約を書面で取り交わして、売主様に交付する必要があります。
媒介契約の一般的な範囲は
①物件の調査 ②価格査定 ③買主様の募集 ④買主様との交渉
⑤売買契約 ⑥決済引き渡し
こういったものになります。宅建業者は上記の業務をきちんと遂行しますという内容が、媒介契約に記されております。
尚、媒介契約には3種類ございます。
①専属専任媒介・・・媒介業者は1社を専任
買主の自己発見取引は認められない
業務の報告は1週間に1回以上
レインズへの登録
②専任媒介契約・・・媒介業者は1社を専任
買主の自己発見取引可能
業務の報告は2週間に1回以上
レインズの登録
③一般媒介契約・・・複数の媒介業者と契約可能
買主の自己発見取引可能
報告の義務とレインズの登録義務なし
上記の様な違いがあります。現在多くの場合が②の専任媒介でのご契約を頂いています。茅ヶ崎市や平塚市の様なメジャーな地域では情報が広く流通しているので、一般媒介による契約のメリットがなく、逆に売却活動が煩雑になる為、特段のご理由がなければおススメしておりません。
尚、仲介手数料について、どの媒介契約でも同一の計算式になっておりますから、どの契約の方が高い安いという事はございません。
尚、代理契約という契約方法もございます。こちらは、売主様に代わって買主様と依頼された宅建業者が契約を行うという契約です。個人のお客様が通常のお取引時にはあまり選択なさらないと思います。
今回はここまでです。
不動産の売却というイベントは、あまりなじみのない手続きでしょうから、当社では事前に契約のひな形をご確認頂き、ご理解頂くように努めております。
当社では、ご相談無料・査定無料・秘密厳守にて承っておりますので不動産の事でご不明点がございましたら、お気軽にお尋ねください。