こんにちは、はまゆう不動産です。
色々な所で脱マスクな雰囲気になりつつありますね。欧米な等では、医療従事者の方以外は比較的ノーマスクであると聞きますが日本も夏頃にはそれに準じているかもしれませんね。暖かくなって、これから春のお花見シーズンですし、通常を取り戻せると一番良いですね。
さて、不動産売却について。現在ご契約に向けて調査している茅ヶ崎市の土地建物についてです。法務局で建物の登記簿を取得しましたら、権利部の記載がありませんでした。つまり、所有権保存登記を行っていないようです。どういう事かと申しますと、建物を新築しましたら、土地家屋調査士に依頼し「建物の表示登記」 を行います。これは、建物の面積や構造等を記載するものです。そちらが完了しましたら、今度は司法書士に依頼し、「所有権保存登記」を行います。
こちらは誰が所有者なのか、所有権以外に抵当権や差し押さえ等の権利の有無を記載します。この所有権保存登記があれば、建物の所有権を第三者に対抗できるので、大切な登記です。基本的にはこの手続きを行いますが、今回の対象物件は昭和42年の新築建物だった事と、現金で建築した事もあり、登記を行っていなかったようです。さらに、昭和42年の新築後、増築を行っており、そちらの登記もしておりませんでした。
建物の表示登記は義務になりますので、今回の売買において手続きを行う事になります。
① 表示登記の変更(増築)②所有権保存登記 ③所有権移転登記 の流れです。
尚、①表示登記の変更と②所有権保存登記は、同時に行う事が出来ないので、それぞれ10日ほどかかる事から、少し時間が必要になります。
もし、ご所有不動産の登記について、ご不安な点がりましたら法務局で現状を確認できますので、お気軽にご相談ください。